【妊娠がわかったら】まずは会社と健康保険へ報告
- 勤務先に妊娠・出産予定日を報告
→ 産休・育休のスケジュール調整のため。つわりがひどい場合などは、早めに報告をすることでトラブル防止にも。 - 母子健康手帳の交付(市区町村役場で)
- 出産育児一時金の申請方法の確認
→ 出産にかかる費用を一部支給。多くの健保では「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用可能。病院に申請書を提出します。
【産前休業前】会社・健保・ハローワーク関係の準備
- 産前産後休業の申請(会社へ)
→ 出産予定日の6週間前から取得可能。産休の申請書は会社に提出。その後、会社から年金事務所へ産休申出書を提出することで、産休中の社会保険料(健保・厚生年金)の支払いが免除されます。 - 出産手当金の申請書取り寄せ(会社経由で健康保険組合へ)
→ 産休中給与が出ない場合、健康保険から給与の3分の2が支給される制度。出産前に会社に申し出て、申請書を健保組合から取り寄せる。原則産後休業終了後に、会社経由で健保組合へ支給申請。
【出産後すぐ】赤ちゃんの健康保険と給付金の申請
- 出生届の提出(市区町村役場へ)
→ 出生日から14日以内に提出。 - 赤ちゃんの健康保険加入(会社経由で健保へ)
→ なるべく早く、勤務先の健康保険または国民健康保険に加入手続き。「資格確認書」の発行には1~2週間程度かかります。お子さんの1か月健診までに健康保険の「資格確認書」(またはマイナ保険証)が手元に届くと◎ - 児童手当の申請(市区町村役場へ)
→ 申請月の翌月分から支給。出生届と同時に行うとスムーズ。 - 医療費助成(乳幼児医療証など)の申請
→ 各自治体で名称が異なりますが、医療費助成の申請をお忘れなく。
【産後〜育休中】会社・ハローワークでの給付申請
- 出産手当金の申請書提出(会社経由で健康保険組合へ)
→ 産後休業終了後、出産手当金支給申請書を提出し支給申請をする。 - 育児休業の申請(育児休業届を会社へ)
→ 育児休業が取得できる期間は、原則としてお子さん1歳の誕生日の前日まで。ママは出産日の翌日から8週間経過後に取得可能。パパは、お子さんが生まれた日から取得可能。
育児休業開始予定日の1か月前までに会社に連絡。 - 育児休業給付金の申請(会社経由でハローワークへ申請)
→育休中に給与の67%(181日目以降は50%)を雇用保険から支給。休業開始から4か月以内に申請。休業開始から支給までは数か月空くので要注意。 - 社会保険料の免除申請(育休期間中)
→ 育休中も厚生年金・健康保険料は免除されます。会社が申請。
【2025年以降に始まった新しい給付金】
- 出生時育児休業給付金(会社経由でハローワークへ申請)※産後パパ育休
→ 原則、産後8週間以内に父親が休業を取った場合に支給される制度。 - 出生後休業支援給付金(育児休業給付金と併せて申請可能)
→ 出生直後に両親ともに(一定条件下では本人のみでも可)14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28日間給付金が支給される制度。(育児休業給付金と合わせると手取り10割相当の給付率に!)パパママ双方利用可。 - 育児時短就業給付金(会社経由でハローワークへ申請)
→ 2歳未満の子を育てながら時短勤務する場合に支給される制度。
【復職時】会社・保育園・行政への手続き
- 育児休業終了の届け出(会社へ)
- 保育園の入園申請(市区町村へ)
- 社会保険料・住民税の再開確認
まとめ:申請漏れを防ぐには「見える化」がおすすめ
出産・育休まわりの手続きは、時期と窓口がバラバラで複雑です。チェックリストの活用や、スマホのカレンダーに「〇月〇日:児童手当申請」「〇月〇日:育休給付申請」などと入れておくと、申請漏れを防げます。
出産前後の社会保険まわり手続きチェックリスト
印刷して使えるチェックリストです。完了した項目にチェックを入れて、申請漏れを防ぎましょう。
掲載内容は2025年10月時点のもの。
一般的な手続きを掲載しています。必要な申請や、対象となる給付金は個別のケースで異なります。就業規則や厚労省の案内等をよくご確認ください。
◾️チェックリスト画像版はこちら◾️

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