【2025年改正】子の看護等休暇とは?対象年齢・取得条件・企業対応をわかりやすく解説

【2025年改正】子の看護等休暇とは?わかりやすく解説

2025年4月、育児・介護休業法が改正され、「子の看護休暇」がより柔軟で使いやすい制度へと進化し、働くママ・パパの権利が拡大しました。この記事では、制度の基本的な内容と、改正ポイントや取得条件について、わかりやすく解説します。

子の看護等休暇とは?

「子の看護等休暇」は、小学3年生修了までの子について、病気やケガ、入学式や予防接種といった事由で休みたいという労働者の申し出に基づいて、1年度に5日まで(対象となる子が2人以上の場合は10日まで)休暇が取得できる制度です。
2025年の育児・介護休業法の改正により、対象年齢や取得理由が拡大され、より実態に即した制度になりました。

2025年の改正ポイント

    • 対象年齢の拡大:小学校入学前 → 小学校3年生修了まで
    • 取得理由の追加:学級閉鎖・入学式・卒園式なども対象に
    • 勤続6か月未満でも取得可能:週2日超勤務者は対象
    • 名称変更:「子の看護休暇」→「子の看護休暇」

対象年齢の拡大

今回の改正により、対象となる子の範囲が広がりました。お子さんが小学校3年生修了までの間、子の看護等休暇が使用可能となりました。

取得理由の追加

これまでは、お子さんの「病気・ケガのための看護」と「予防接種・健康診断のための付き添い」の2つの事由でのみ、子の看護等休暇を取得可能でした。
今回の改正により取得可能事由が増え、以下の4つの事由で子の看護等休暇を使用可能になりました。

  • 病気、けがをした子の看護をする場合
  • 子に予防接種・健康診断を受けさせる場合
  • 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話をする場合(子が感染症に罹患していなくても取得可能)
  • 子の入園式、卒園式、入学式に参列する場合

勤続6か月未満でも取得可能

これまでは、労使協定の締結により「継続雇用期間が6か月未満の従業員」に関して、子の看護等休暇の使用対象者から除外することが可能でした。
今回の改正により、労使協定の締結により使用対象から除外できる従業員は「1週間の所定労働日数が2日以下」のみとなりました。
これによって、入社して日が浅い人も子の看護等休暇を使用することができるようになりました。

取得できる日数・単位は変更なし

子の看護等休暇を利用して取得できる日数と、取得単位に変更はありません。

  • 取得可能日数:1年度に5日(対象の子が2人以上の場合は10日)
  • 取得単位:1時間単位および1日単位
    →例えば、予防接種のために午前中の3時間だけ休みたいなど、柔軟に取得可能。

給与は支払われる?

「子の看護等休暇」を無給とするか有給とするかは法律では定められていません。
制度の利用にあたっては、勤務先の規定を確認しましょう。

よくある質問(Q&A)

Q:自分の子供は元気だけど、学級閉鎖になったときでも使える?
A:はい。学級閉鎖・学年閉鎖も取得理由として認められます。
Q:運動会や授業参観などの行事に参加するためにも使える?
A:運動会や授業参観については、原則対象外です。入園式・入学式・卒園式に準ずる式典の参加を想定しています。
Q:パート勤務でも使える?
A:週2日を超えて勤務している方であれば、勤続6か月未満でも取得可能です。
Q:有給休暇を使わずに取得できる?
A:はい、年次有給休暇とは別枠で取得できます。

まとめ

2025年の改正により、「子の看護等休暇」はより柔軟で実用的な制度になりました。子育て世代が安心して働ける環境へ、社会も変わりつつあります。
育児と仕事の両立実現のために、使える制度をきちんと把握しましょう!

参考リンク

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