【回答】
義務対象ではありません。
一定の要件を満たした民間の個人教室(一般的な習い事教室、芸能事務所など)は、「認定制度(任意)」の枠組みに入ります。
国から認定を受けることで、日本版DBS制度を導入することが可能です。
まずは、ご自身の事業が認定対象の事業かどうか、以下のチェックリストを参考にご確認ください。
□知識や技術を教えている
□標準的な修業期間が6か月以上
□子どもへの指導が対面である(オンライン限定ではない)
□事業者が用意した場所(自施設・公民館など)で指導をしている
□指導者が3人以上いる(ボランティアや派遣スタッフ等雇用形態は問いません)
💡社労士としての実務アドバイス
本法の施行により、性加害・不適切行為に対する社会の目は格段に厳しくなります。
認定を受ける・受けないに関わらず、こども性暴力防止法が掲げる安全措置等に準拠した対策をとることをおすすめします。
※Q&Aでは一般的な考え方を解説しています。


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