こども性暴力防止法Q&A 【Q&A】従業員が10人未満の小さな事業所ですが、就業規則は作成しなければいけないのですか? 【回答】就業規則(またはそれに準ずる契約上の根拠)の作成は強く推奨されています。(こども性暴力防止法施行ガイドライン)労働基準法上、労働者が常時10人未満の事業場においては就業規則の作成・届出義務はありませんが、こども性暴力防止法に基づく措... 2026.01.16 こども性暴力防止法Q&A就業規則・規程