【2026年12月施行】こども性暴力防止法 事業者が今すぐ準備すべきこと

はじめに

「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が、2026年12月25日に施行されます。

この法律は、教育・保育など、こどもに接する現場での性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守ることを目的としています。ニュースでは「日本版DBS」とも呼ばれていますが、事業者にとっては採用実務や労務管理に大きな影響を与える重要な法律です。

2026年1月に公表された施行ガイドラインの内容を踏まえ、こども関連事業者の皆様が押さえておくべき重要なポイントをわかりやすく解説します。


対象となる事業者と従事者

義務対象となる事業者(学校設置者等)

以下の事業者は、法律で定める取組が義務となります。

  • 学校関係:幼稚園、小中学校、高校、専修学校(高等課程)、認定こども園 など
  • 児童福祉施設:認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設 など
  • その他:児童相談所、指定障害児通所支援事業、乳児等通園支援事業 など

“認定”を受けることで取組を行う事業者(民間教育保育等事業者)

以下の事業者は、国の「認定」を受けることで、法律に基づく取組を実施します(義務ではありません)。

  • 専修学校(一般課程)・各種学校
  • 民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ、音楽教室等)
  • 放課後児童クラブ
  • 一時預かり事業、病児保育事業
  • 認可外保育事業
  • 指定障害福祉サービス事業 など

民間教育事業の主な要件

  • 修業期間要件6か月以上の期間中に2回以上同じこどもが参加できる
  • 対面要件:こどもと対面で接する
  • 場所要件:こどもの自宅以外で教えることがある
  • 人数要件:こどもに何かを教える者が3人以上

芸能事務所やこども食堂なども、これらの要件を満たせば認定対象となります。

対象となる従事者

  • 一律対象:教員、保育士など、こどもと常に接する職種
  • 現場判断:事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によってこどもに継続的に接する可能性がある職種

重要なポイント💡

  • 雇用形態や雇用契約の有無に関わらず、短期間の労働者やボランティアも対象
  • 派遣労働者の場合は、派遣元ではなく派遣の事業者が確認を実施

事業者に求められる取組み

 安全確保措置

日頃から講ずべき措置(初犯防止対策)

① ルール作り、環境整備、周知・啓発

  • 性暴力防止のための行動規範を策定(児童対象性暴力等対処規程の作成含む
  • 死角や密室をなくす(使用していない部屋の施錠や、防犯ミラー・カメラの設置等)
  • 保護者やこども自身への啓発活動 など

② 性暴力のおそれの早期把握

  • こどもとの定期的な面談やアンケートの実施
  • 異変をいち早く察知できる仕組みづくり

③ 相談体制の整備

  • こどもが相談しやすい窓口の設置、児童等へ周知する
  • 相談対応マニュアルの作成

④ 研修の実施

  • 全従事者を対象とした性暴力防止研修(座学と演習)
  • 定期的な研修の実施

こどもに被害が疑われる場合の対応

児童対象性暴力対処規程に基づいて適切な対応をします。

  • 調査の実施:こどもの人権を最大限尊重し、心を傷つけないよう配慮した聴き取り(専門家に依頼を推奨)
  • 被害児童等の保護・支援:安心して教育・保育を受けられる環境の確保、必要な支援の提供

⚠️特定性犯罪前科の確認(犯罪事実確認)

事業者にとって最も重要な実務対応がこの「犯罪事実確認(日本版DBS)」です。
対象となる職種の従事者の、特定性犯罪前科の有無を照会します。

■確認のタイミング

  • 雇入れ時、配置転換時
  • 義務対象事業者の現職者:施行から3年以内
  • 認定事業者の現職者:認定から1年以内
  • 一度確認を受けた者:5年ごとに再確認

■確認対象となる特定性犯罪とは?

  • 不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行など
  • 成人に対する性犯罪も含む「特定性犯罪」が対象

■確認期間の対象

  • 拘禁刑の執行終了後20年以内
  • 執行猶予判決確定後10年以内
  • 罰金刑の執行終了後10年以内

※特定性犯罪(法第2条第7項及び第8項、附則第2条及び第3条関係)の詳細は、ガイドライン25Pを参照

■確認にかかる時間

  • 日本国籍: 2週間~1か月程度
  • 外国籍: 1か月~2か月程度

防止措置

犯罪事実確認の結果、性犯罪歴がある場合や、調査から性加害を行っていたことが判明した場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない措置を講じる必要があります。
⚠️防止措置を適法に行うためには就業規則・雇用契約書(労働条件通知書)の整備、採用時の誓約書の取り交わしが実質必須となります。

情報管理措置

犯歴情報は極めて機微な個人情報です。適切な管理が必要となり、違反時の罰則も設けられています。

① 情報管理規程の整備

  • 犯歴情報を適正に管理するためのルール作り
  • アクセス権限の明確化

② 取扱者の限定

  • 必要最小限の者のみが情報を扱う
  • 担当者の明確化と責任の所在

③ システム上での管理

  • 新たに開発されるシステムでのみ情報を扱う
  • 別の記録・保存は極力控える

④ セキュリティ環境の整備

  • 情報端末のセキュリティ強化
  • 物理的な保管場所の管理

⑤ 情報漏えい時の対応

  • こども家庭庁への即時報告
  • 場合によっては個人情報保護委員会への報告

⚠️注意点:犯歴情報を防止措置(安全確保措置)を実施する目的以外でみだりに他人に教えるなどした場合、法に基づく刑事罰が科されるだけでなく、民事上の損害賠償請求の対象となります。

指導・監督への対応

義務対象事業および認定を受けた事業は、国・所轄庁による指導・監督として、以下が実施されます。

  • 定期報告
  • 報告徴収及び立入検査
  • 命令、認定等の取消
  • 公表

採用実務で特に注意すべきポイント

犯罪事実確認制度の導入により、採用実務が大きく変わります

募集段階での対応

① 募集要項への明記

  • 求人票等、募集要項に採用条件として「特定性犯罪歴*がないこと」を明示
    ※特定性犯罪(法第2条第7項及び第8項、附則第2条及び第3条関係)の詳細は、ガイドライン25Pを参照

選考段階での対応

誓約書・履歴書等での確認

  • 性犯罪歴がないことを書面(誓約書等)で確認(口頭のみでは不十分)
  • 虚偽申告(経歴詐称)は内定取消事由となることを説明

内定後の対応

犯罪事実確認の実施

  • 原則:内定・内示等から従事開始までの間に実施(必ず、採用決定後の実施)

やむを得ない場合の特例(いとま特例)

  • 急な欠員、人事異動等:従事開始から3か月以内
  • 合併・新設等:従事開始から6か月以内

特例期間中の措置:確認が済むまでは、原則としてこどもと1対1にさせない等の措置が必要です。

性犯罪歴が判明した場合

性暴力のおそれがあるとの判断の下、内定取消し・こどもと接しない業務への配置転換などの防止措置を実施します。

ただし、内定取消し等の措置が有効と認められるには、事前の書面確認(誓約書)や取消事由の明示(就業規則および雇用契約書の整備)が不可欠であるため、選考段階での対応が重要です。

就業規則の整備

💡ポイント
採用後に性犯罪歴が判明した場合などに、内定取り消しや懲戒処分・配置転換を適法に行うためには、就業規則を新法に対応したものに変更しておく必要があります。


認定制度について

民間事業者にとって、認定取得は任意ですが、以下のメリットがあります。

認定のメリット

① 信頼性の向上

  • こども家庭庁のウェブサイトで公表される
  • 保護者が安心して選べる事業者として認知される

② 認定マーク(こまもろうマーク)の使用

  • 制服、パンフレット、ウェブサイト
  • 名刺、受付、看板
  • 求人広告など

認定の手続き

  • 申請方法:オンライン申請
  • 手数料:3万円程度(今後こども家庭庁より正式な費用が公表される予定です)
  • 期間:申請から認定まで約1~2か月
  • 更新:定期的な報告が必要
  • 提出規程:「児童対象性暴力等対処規程(防止措置、調査、保護・支援の内容を定めたもの)」
    「情報管理規程(犯歴情報などの管理体制を定めたもの)」

「性暴力」の定義と不適切な行為

この法律で防止を義務付けている「児童対象性暴力等」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」も含まれます。

性暴力の例

  • 身体への接触・性交など
  • わいせつな言動
  • ポルノ等を見せる
  • のぞき、盗撮   など

不適切な行為の例

性暴力につながる可能性がある以下のような行為が発生した場合も、防止措置(一時的なこどもとの接触回避や、けん責、配置転換、再研修など)が必要です。

  • 私的なコミュニケーション:こどもとSNS上で私的なやり取りを行う
  • 撮影:私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する
  • 密室:不必要にこどもと密室で二人きりになる
  • 私的な面会:休日にこどもと二人きりで会う
  • 特別扱い:特定のこどもに高価な金品を与える、容姿等を過度にほめる

重要⚠️まずは不適切な行為の範囲について、従事者への丁寧な周知(研修含む)が必須です。また、不適切な行為が発覚した際の対応ルールを定める、就業規則に「不適切な行為」を明示するといった実務対応が必要です。


事業者が今すぐ準備すべきこと

施行まで1年を切った今、事業者がまず取り組むべきことを着手すべき順にまとめました。(太字は特に重要です)

体制整備

  • 法律の内容を経営層・管理職・現職者に周知
  • 就業規則の改定(新規作成)
  • 犯罪事実確認の対象となる業務の洗い出し(義務対象事業・認定取得予定の事業)

採用実務の見直し

  • 募集要項の見直し(性犯罪歴がないことを採用条件とする旨記載)
  • 誓約書の作成
  • 内定通知書・雇用契約書(労働条件通知書)の見直し
  • 採用フローの変更

規程・マニュアルの整備

  • 義務対象事業および認定を受ける場合児童対象性暴力対処規程情報管理規程の作成(リンク先はこども家庭庁によるひな型)
  • 相談対応マニュアルの作成
  • 性暴力・不適切な行為の疑い発生時の対応ルール作成

研修計画の策定

  • 全従事者向け研修の企画
  • 研修教材の準備(こども家庭庁より教材が公開される予定です)

早期把握に向けての体制整備

  • 相談窓口設置の検討(外部に委託するか否かなど)
  • 早期把握につながるこども向けアンケートの作成
  • 保護者説明資料作成(法の趣旨説明、相談窓口やアンケートの周知など)

認定を受ける場合(または義務対象事業)には、提出書類の作成や、犯罪事実確認の手続きに必要なGビズID取得など細かな実務が発生します。

おわりに

こども性暴力防止法の施行により、こども関連事業者の労務管理は大きく変わります。特に犯罪事実確認制度(日本版DBS)の導入は、採用実務に直接影響するため、早めの準備が不可欠です。

法律の目的は、こどもたちを性暴力から守り、安心して教育・保育を受けられる環境を作ることです。事業者の皆様には、単なる義務の履行としてではなく、こどもの安全を第一に考えた体制づくりをお願いしたいと思います。

当事務所では、こども性暴力防止法への対応をサポートしています。

  • 就業規則の見直し・整備
  • 採用書類(募集要項、誓約書、内定通知書等)の作成
  • 従業員研修のサポート

ご不明な点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


参考資料


最終更新日: 2026年1月

※本記事は施行ガイドライン(2026年1月公表)に基づいて作成していますが、今後詳細が変更される可能性があります。最新情報はこども家庭庁のウェブサイトでご確認ください。

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