【回答】
必ずしも全員が対象となるわけではありません。
犯罪事実確認(DBSチェック)の対象となるかどうかは、業務内容によって判断されます。
犯罪事実確認(DBSチェック)の対象かどうかは「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3つの要素をすべて満たすかどうかという基準で判断します。
逆に、雇用形態やその人が従事する期間(短期スタッフであるか否か)などは、判断基準にならないことに注意が必要です。
💡社労士としての実務アドバイス
判断の核となる3つの要素
1.支配性
指導やコミュニケーションを通じて、児童に対して優越的な立場(断りにくい関係性)にあるか。基本的に、業務のなかで児童と継続的に接する機会があれば、大人と子供という関係上、自然と支配性は生じると判断されます。
2.継続性(反復・継続)
日常的、定期的に児童と接する業務であるか(不定期であっても反復が見込まれる場合を含む)
年に1回のイベント講師や、緊急時のみの突発的な接触は「継続性なし」と判断され対象外となるケースが多いです。
3.閉鎖性(密室・死角)
他の職員や保護者などの「第三者の目」がない状態で児童と接する可能性があるか。
物理的な部屋だけではなく、車内やSNS・オンライン上での1対1のやり取りも含まれます。
該当する可能性のある業務に従事している従業員に対しては、事前に制度等を丁寧に説明し、スムーズに手続きを進められように準備が必要です💡
※Q&Aでは一般的な考え方を解説しています。


コメント