【Q&A】放課後等デイサービスは「日本版DBS」の対象ですか?

【回答】


はい。放課後等デイサービスは「義務対象」です。

子ども性暴力防止法では、制度の対象事業を「学校設置者等(義務対象)」と「民間教育保育等事業者(認定)」の2つに分類しています。
放課後等デイサービスは「学校設置者等(義務対象)」として整理されています。

放課後等デイサービスと同じように、指定障害児通所支援事業である児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援も「学校設置者等(義務対象)」です。

 


💡社労士としての実務アドバイス

本法の施行により、安全確保措置の実施・犯罪事実確認(日本版DBS)が義務付けられますが、「被措置児童等虐待対応ガイドライン(厚生労働省・こども家庭庁)」や「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(厚生労働省・こども家庭庁)」に基づいて、すでに早期把握・相談・調査・保護・支援・研修の体制を整え、実施している場合は、基本的に本法のガイドラインの内容を満たすものとして整理されています。
よって、これらの安全措置についてゼロから体制を作り直す必要はありませんが「犯罪事実確認(日本版DBS)」については新たに追加される義務として、別途対応が必要です。


※Q&Aでは一般的な考え方を解説しています。

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