【回答】
こどもと接する業務の採用選考においては「業務上の必要性」があり、プライバシーの侵害には当たらないと整理されています。ただし、適切な手順を踏んで確認する必要があります。
また、こども性暴力防止法施行ガイドライン(こども家庭庁)では「採用募集要項の採用条件に特定性犯罪前科がないことを明示すること」「誓約書、履歴書等を通して、特定性犯罪前科の有無を書面等で明示的に確認すること」が適当であると明記されています。
こども性暴力防止法施行ガイドライン
💡社労士としての実務アドバイス
適法に確認するためには、以下の手順を踏む必要があります。
・事前の明示:いきなり面接で聞くのではなく、求人票や募集要項等の段階で「性犯罪歴がないことが採用条件である」とあらかじめ明示しておく必要があります。
・範囲の限定:聞いてよいのは、法律で定められた「特定性犯罪」に関する履歴のみです。業務に関係のない他の前科まで無制限に聞いてよいわけではありません。
・情報管理:犯罪歴(前科)は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当するため、取得した情報は厳格に管理し、目的外(他の従業員に言いふらす・同業他社に共有するなど)に使用してはなりません。
※Q&Aでは一般的な考え方を解説しています。


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