【Q&A】従業員が10人未満の小さな事業所ですが、就業規則は作成しなければいけないのですか?

【回答】


就業規則(またはそれに準ずる契約上の根拠)の作成は強く推奨されています。(こども性暴力防止法施行ガイドライン)

労働基準法上、労働者が常時10人未満の事業場においては就業規則の作成・届出義務はありませんが、こども性暴力防止法に基づく措置を適法に行うためには、就業規則(またはそれに準ずる契約上の根拠)が不可欠になるためです。

こども性暴力防止法そのものが、作成や届け出を義務付けているわけではありませんが、同法が求める「厳正な対処(懲戒や配置転換)」を労働法制上問題なく実行するには、10人未満の事業場であっても就業規則(または同等の規定)を作成し、従業員に周知しておくことが実務上必須という整理になります。


💡社労士としての実務アドバイス

就業規則(またはそれに準ずる契約上の根拠)が不可欠になる理由は以下のとおり。

1.防止措置(処分・異動)を行うための法的根拠が必要なため

2.不適切な行為の禁止をルール化するため


※Q&Aでは一般的な考え方を解説しています。

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